本ガイドラインについて
本ガイドラインは、アミューズメントポーカーの営業及びその広告宣伝について、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持並びに青少年の健全な育成のため、店舗が遵守すべき事項を定めるものです。
風営法第2条第1項第5号の許可を受けた店舗、及び同法における警察庁の解釈運用基準第4-2(3)ア(イ)のいわゆる10%ルールに該当する形態で運営される店舗であって、アミューズメントポーカーの営業を行うものを対象としています。
本ガイドラインは、個別の企画又は運用の適法性を判断若しくは保証するものではありません。
また、警察庁その他の行政機関による承認・認定を受けたものではありません。
正式版PDF
第1版(2026年10月31日公表)
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目次
- 第1条(目的)
- 第2条(適用範囲)
- 第3条(賭博の禁止)
- 第4条(賞品提供の禁止)
- 第5条(チップの持ち出しの禁止)
- 第6条(広告等に関する留意事項)
- 第7条(改定)
- 第8条(運用基準等)
- 第9条(実効性の確保)
ガイドライン全文
第1条(目的)
本ガイドラインは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の趣旨を踏まえ、アミューズメントポーカーの営業及びその広告宣伝について、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持並びに青少年の健全な育成のため、店舗が遵守すべき事項を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本ガイドラインは、風営法第2条第1項第5号の許可を受けた店舗、及び同法における警察庁の解釈運用基準第4-2(3)ア(イ)のいわゆる10%ルールに該当する形態で運営される店舗であって、アミューズメントポーカーの営業を行うものに適用する。
第3条(賭博の禁止)
店舗において、偶然の勝敗によって、財物又は財産上の利益の得喪を争う行為(賭博)を行い、又は行わせてはならない。なお、財産上の利益には、選手契約等の名目により提供される利益を含むことに留意する。例えば、チップを賭けてその得喪を争い獲得チップを財物に交換する行為は、賭博に該当する可能性がある。
第4条(賞品提供の禁止)
店舗は、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。また、店舗以外の者が提供者となる場合であっても、店舗と意を通じて遊技の結果に応じた賞品提供を行う場合には、取締りの対象となる可能性がある。例えば、下記のようなものは遊技の結果または賞品に該当する。
⑴ 遊技の結果に該当するものの例
イ 店内の遊技により獲得したチップの数又はそれに応じた順位
ロ 店内でのトーナメント順位
ハ 店内の遊技の結果によって変動するランキング等の評価
⑵ 賞品に該当するものの例
イ 店内販売の飲食物や店内(他店を含む)の有料サービス等の対価として利用可能な店内通貨、ポイントその他これらに類するもの(名称のいかんを問わない)
ロ 金券、商品券、ゲーム機器、トレーディングカードその他の財産的価値を有する物品
ハ 参加料を徴収するイベントの参加料の全部又は一部を免除すること又はそれを保証するチケット
なお、賞品に該当するものは、原則として財産的価値を有するものに限られ、単なる賞状やトロフィーなどの財産的価値を有さない物品の提供が直ちに制約されるものではない。
第5条(チップの持ち出しの禁止)
1 店舗は、遊技の結果によって獲得等したチップ等を営業所外に持ち出させてはならない。なお、スマートフォンアプリ等に、預かったチップと引き換えに他店で使用できるポイント等として付与する行為も本項の禁止行為に該当する。
2 店舗は、遊技の結果によって獲得等したチップ等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行してはならない。なお、本項の対象は書面の発行に限定されるものではなく、スマートフォンアプリ等において店舗で保管するチップ等を表示する場合にも、これが同等の機能を有していると評価されるときは、本項の禁止行為に該当する。
第6条(広告等に関する留意事項)
1 店舗は、広告、宣伝、告知、SNS投稿、ウェブサイト、店内掲示その他来店又は参加を誘引する表示(以下「広告等」という。)を行う場合には、ポーカーの競技性、戦略性及び娯楽性を適切に伝え、マインドスポーツとしての社会的認知の向上に努めるものとする。
2 店舗は、広告等において、店舗における遊技の結果に応じて賞品その他の財産的価値を有する利益が提供されるとの認識又は期待を生じさせる表示を行ってはならない。
3 店舗は、広告等において、著しく射幸心をそそるおそれのある表現は使用してはならない。
第7条(改定)
本ガイドラインは、一般社団法人日本ポーカー事業者連盟(JPBA)及び一般社団法人日本ポーカー振興協議会(PPCJ)の合意により改定する。改定にあたっては、業界実務、社会情勢、及び行政機関との確認・対話を踏まえ、必要に応じて内容を見直すものとする。
第8条(運用基準等)
本ガイドラインの運用に関し必要な事項は、別に定める運用基準、その他の基準による。
第9条(実効性の確保)
JPBA及びPPCJは、本ガイドラインの実効性を確保する観点から、加盟店舗における本ガイドラインの遵守状況を定期的に評価する仕組みの在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
改定履歴
| 版番号 | 公表日・改定日 | 主な変更点 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1版 | 2026年10月31日 | 初版公表 | PDFを開く | 最新版 |
